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猟銃所持の許可を取り消されたのは不当として北海道の猟友会の男性が起こした裁判で、最高裁は2審判決を取り消し、男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。
北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)は2018年に北海道砂川市からの要請を受けてクマを駆除したところ、周辺の建物に当たる恐れのあった発砲だったとして、北海道公安委員会から猟銃所持の許可の取り消し処分を受けました。
処分の取り消しを求めて池上さんは裁判を起こし、1審の札幌地裁では池上さん側が勝訴しましたが、2審の札幌高裁は1審判決を取り消し、逆転敗訴となりました。
池上さん側は不服として上告していて、最高裁は今月27日の判決で2審判決を破棄し、池上さん側の逆転勝訴を言い渡しました。
先月に開かれた弁論で池上さんは「現場検証の際、捜査官から『人を撃ったのと同じだ』とも言われた。これはヒグマを駆除したハンターに対する最大の侮辱」と述べました。
そのうえで「銃を持たないハンターの汚名を返上、正常で安心してハンター活動ができるようにしていただきたい」と訴えていました。
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