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乾燥した日が続き、全国で山火事や住宅火災が相次いでいます。いつ誰が火災に巻き込まれてもおかしくない中、気になるのが賠償問題です。専門家に実情を聞きました。
火事「もらい火」賠償は困難
発生から14日で7日目となる山梨県上野原市の山火事。現在も延焼が続いています。
8日に発生した山火事は上野原市に加え、隣接する大月市側の山林にも燃え広がりました。
連日、自衛隊のヘリコプターや地上からの消火活動が行われていますが、13日午後6時時点でおよそ160ヘクタールが焼けました。
火災は冬の乾燥した時期に発生しやすく、今年に入ってからも全国各地で相次いでいます。木造住宅で燃え広がった火が隣の家に延焼したケースもありました。
自分が気をつけていても巻き込まれる恐れがある火事。気になるのが「賠償問題」です。
専門家によると、隣の家が火元となった「もらい火」による火災でも、賠償請求できるケースはまれだといいます。
虎ノ門桜法律事務所 伊澤大輔弁護士
「隣家からの失火原因に重過失が認められれば、損害賠償責任を問える場合もあるが、ほとんどのケースでは認められないと思う。あって1〜2%ぐらい」
「隣家からの失火原因に重過失が認められれば、損害賠償責任を問える場合もあるが、ほとんどのケースでは認められないと思う。あって1〜2%ぐらい」
伊澤弁護士によると、一般住宅での重過失が認められるのは、火がついた状態で石油ストーブに給油をしてこぼれた油に引火した場合や、深酒したうえに寝たばこをして火災を起こした場合など、「危険行為」が当てはまるケースが多いといいます。
一方で、コンロの火の消し忘れやコンセントのショート、モバイルバッテリーの発火が原因となった場合などは重過失と認められず、賠償責任を問うのは難しいということです。
「(火災保険は)自らが被害者になった場合に自らの財産を守る損害保険なんですね。第三者や加害者とか他の方から賠償を受けられるという考えではなくて、自ら入っている保険でそういったケースに備えることが大事」
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加入する際の注意点は?
自分の家や財産を守るためにも入っておいた方が安心だという火災保険。加入する際に注意が必要な点は?
「再調達価額といわれる、新しく建物を建てられるだけのお金が保険金で下りるケースがある。支払う保険料との兼ね合いになるが、必要に応じて時価額ではなくて再調達価額の補償を受けられる保険に入ることは大事。あと建物だけでなく家財。動産も補償対象になる火災保険に入ることや、地震保険への加入というのは大事」
(「グッド!モーニング」2026年1月14日放送分より)
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