来週から始まる確定申告ですが、シニアや会社員の皆さんは自分に関係ないと思っていないでしょうか。実は、申告すると「お金」が戻ってくるかもしれません。
まもなく確定申告スタート
来週から確定申告が本格スタート。あなたは確定申告しますか?
「僕は今会社に属しているんで、全部やってもらっている」
「サラリーマンじゃなくて自営業とか自由業とか。今だとあれ…YouTubeとかやってる人も」
自営業の人だけではありません。実は会社員でも年金生活者でも確定申告をするとお金が戻るケースがあるんです。
「めんどくさいよ、やっぱり。でもやらなきゃしょうがないし」
ひと手間はかかるものの…。
頼藤太希さん
「自分で手取りを増やすことができる」
意外なものも申告できる。きょうは知らないと損するかも?確定申告の疑問を解決します。
こう話すのは、生活者の確定申告に詳しいファイナンシャルプランナーの頼藤さん。
医療費控除が受けられる条件が、所得200万円以上の人は年間の医療費の合計が10万円以上。200万円未満の人は、医療費が所得の5%です。年金受給者ほど利用しやすいといいます。
シニアも会社員も戻るお金は?
医療費控除で申請できるのは病院の受診料だけではありません。
通院の交通費のほか、高額になりがちな子どもの歯列矯正やインプラントも控除の対象です。さらに、こんなものも…。
「例えば『温泉に入ってください』と医師の指示があれば、温泉代もOKになりますし、『スポーツジムに通ってください』と指示があれば、スポーツジム代も医療費控除に含めることができます。医師の処方せん、医師の指示のもとにやるようなものであれば、医療費控除をして認められる」
一方で健診や予防接種など「予防」目的のものは対象ではありません。そして、医療費控除は過去5年分さかのぼって申請することができます。
「(Q.医療費の場合は領収書の保管が必要だが?)もちろん保管はしているが、5年となると相当な金額になる。(確定申告を)真剣に考えようかな」
医療費控除の特例も
一方でそれほど医療費を使わない人でも、確定申告でお金が戻ってくる場合があります。
「実はセルフメディケーション税制という、医療費控除の特例もありまして。年間の対象市販薬の購入額が1万2000円を超えると、その額が医療費控除できる。最大8万8000円。病院に通わないけど、市販薬で治すという方、結構多いと思う。花粉症の薬や胃薬や頭痛薬とかを買うということはあると思いますので」
この特例、通常の医療費控除とどちらかしか選択できないものの、自分だけではなく、生計が同じ家族の分も合算することができます。
年末調整せずに退職
収めたお金が戻ってくる可能性がある確定申告。会社員や年金受給者でもやれば手取りを増やせるかもしれません。
特に、確定申告をした方がいいのは「年末調整の前に仕事を辞めた人」。
「年末調整を受けずに辞めると、控除が適用できていれば「そこまで所得税・住民税を払わなくて済む』というケースがある。忘れずに確定申告してほしい」
退職しても、再就職して12月末まで勤めれば勤務先の年末調整を受けられますが、年末調整を受けないと、所得税を納めすぎになっているケースがあるということです。
リフォームでも確定申告
さらにこういったケースも。
「リフォームにかかった費用を申請したことがある」
「自宅をリフォームする場合も控除を受けられるケースがある。自己資金で自宅をバリアフリー化、省エネ化。耐震性のアップなどした場合、リフォーム費用の10%の控除を受けられる」
控除対象の限度額は耐震リフォームは250万円。バリアフリーは200万円などと上限がそれぞれ決まっています。
さらに、うまく利用するコツは…。
うまく利用すればお得になる確定申告。街の人からはこんな声も。
「(申請の)作業は昔は大変だった。今はマイナンバーで医療費なども全部できる。1時間くらいで終わる」
スマホとマイナンバーカードを利用すれば、窓口に足を運ばなくても提出ができるようになった確定申告。昨年度の確定申告ではe-taxでの提出が7割を超えています。
確定申告の窓口でのスタートは16日から。e-taxでの提出はすでに始まっています。
(2026年2月11日放送分より)







