社会

グッド!モーニング

2026年2月14日 11:53

ゴルフ場閉鎖も従業員が営業続行 メガソーラー計画に反対 オーナー側「不法占拠」

ゴルフ場閉鎖も従業員が営業続行 メガソーラー計画に反対 オーナー側「不法占拠」
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 広島県内で、ゴルフ場を閉鎖しメガソーラー施設を建設する計画が進んでいます。ところが、従業員が計画に反対し、ゴルフ場閉鎖日を過ぎても営業を続けています。

従業員が計画反発 営業強行

吉和の森ゴルフ倶楽部
労働組合 松本真執行委員長

「私たちは単に仕事を失ったという問題だというだけでは捉えていません。不当な解雇が認められてしまえば、同じことが他の労働者にも起こりえます」

 ゴルフ場で現在も営業を続けるのは、全従業員にあたる18人です。

 入り口には、「メガソーラー反対 許さないゴルフ場閉鎖」と書かれています。

 広島県廿日市市にある、「吉和の森ゴルフ倶楽部」。標高815メートルの高さにあり、夏は涼しく、1年を通してゴルフが楽しめる施設です。

 30年以上営業を続けてきましたが…。

吉和の森ゴルフ倶楽部
吉和の森ゴルフ倶楽部
吉和の森ゴルフ倶楽部
「営業は、2025年12月15日までとなります。同日以降に当ゴルフ場に立ち入られた場合には、建造物侵入罪に該当し得るため、速やかに警察へ通報することになりますのでご注意ください」
閉鎖も従業員が営業続行
閉鎖も従業員が営業続行

 ゴルフ場のオーナーと、営業を続けたい従業員が真っ向から対立。閉鎖日を過ぎても、従業員だけでゴルフ場の経営を続けています。

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ゴルフ場閉鎖しメガソーラー

 騒動の発端は、メガソーラーの建設計画です。

騒動の発端はメガソーラーの建設計画
騒動の発端はメガソーラーの建設計画
松本執行委員長
「今回メガソーラー電力会社に10億円で売ると聞いております」

 オーナーは、メガソーラーを建設したい事業者にゴルフ場を10億円で売却するのだといいます。

オーナー側の主張
オーナー側の主張

 オーナーが示した、ゴルフ場の売却と従業員解雇の理由。それは膨大な赤字だといいます。オーナー側は、4000万円の現金不足であることと、合わせて2000万円の累積赤字があるため、今後継続的な営業ができないと主張しています。しかし従業員側は、そもそもこの赤字の原因はオーナー自身にあると主張します。

松本執行委員長
「個人として使用する車、これ外車になるんですけども2台ほど購入されている。あるいは家族旅行に使用されている、あるいは個人の歯の治療に用いているということが主な使用です」
労働組合 松本真執行委員長
労働組合 松本真執行委員長

 さらに、オーナーは会社から5000万円を借りているといいます。

松本執行委員長
「まず4000万円の現金不足という点については、会社が会社代表者に対して5000万円ぐらいの貸し付けを行っているということ。それと2000万円の赤字という部分についてはその大部分が会社経営者の私的な利用、私的に利用されているということです」
従業員側の主張
従業員側の主張

 従業員は、こうしたオーナーの個人的な金遣いを棚に上げ、従業員を解雇するのは納得がいかないと主張します。

松本執行委員長
「今回のゴルフ場の閉鎖目的が会社経営者の個人的に10億円で売却した利益を得たいというところが一番の目的になっている」
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オーナー側「不法占拠」と非難

従業員側の主張に対し…
従業員側の主張に対し…

 従業員側の主張に対し、オーナー側は…。

オーナーの代理人
「メガソーラー事業者に売り渡すという意図で売ったわけではない。経営状況が厳しく、かつ当初想定していたインバウンド事業を取り込むことが、想定する見込みに達しなかった。そういう経営者の判断として閉鎖を決めた。その中で、きっかけの一つが売却の話だった」

 従業員側が証拠を握っているという、オーナーの会社への借金や個人的な出費についてオーナー側は…。

「具体的な中身については裁判ではっきりさせる意向です」

 また…。

「そもそもゴルフ場を営業しているのがおかしいと思っている。従業員が経営者の命令に反し、情報を開示せず、売り上げも渡していない状況だ。そういう違法な状態が継続している」
従業員の早期退去を求める
従業員の早期退去を求める

 オーナー側は、従業員の早期退去を求めていますが…。

「警察に相談しているが、動いてもらえない。裁判ではっきりさせるしかないと考えている」
従業員側の会見
従業員側の会見

 従業員側は解雇を不当だとして裁判所に労働審判を申し立てました。裁判官立ち会いのもとで決着を目指しますが、来月2日までにまとまらなければ、訴訟に発展する見込みです。

 オーナー側は従業員を「不法占拠」だと非難しますが、専門家は裁判が終わるまでは、労働者の権利は守られると指摘します。

旬報法律事務所 佐々木亮弁護士
旬報法律事務所 佐々木亮弁護士
労働問題に詳しい
旬報法律事務所 佐々木亮弁護士

「流れとしては労働審判で終われば良かったということでしょうけど、それ以上長引くとなると泥沼なので、労働者の側もそこまで行くという気持ちだったらかなり腹くくんなきゃいけないし。3年もしくは4年っていう、全体の長さでいうとそのぐらいになっちゃいますよね」

(2026年2月14日放送分より)

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