2024年10月、北海道江別市の公園で20歳の大学生が約2時間にわたって集団暴行を受け、死亡した。100回以上に及ぶ殴る蹴るなどの暴行に加え、被害者は全裸にされ、髪を焼かれていた。2026年8月7日、札幌地裁は「虐待的・拷問的」と事件の悪質性を指摘し、主犯格の男に無期懲役、当時17歳だった少年に懲役30年を言い渡した。
6人の被告の量刑はそれぞれ川村葉音被告(20)が懲役30年で控訴。主犯格とされる川口侑斗被告(18)は無期懲役で控訴。少年A(17)は懲役30年。少年B(18)は懲役20年。少年C(16)は懲役9年以上13年以下の不定期刑となっている。八木原亜麻被告(20)の裁判はまだ行われていない(年齢は犯行当時)。
量刑の差について、レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士は「関係者が複数人いたということで、量刑というのも争点になっている。これは18、19歳の特定少年なのか17歳以下の少年なのかでも量刑を分けるポイントにはなるが、主な争点としては“関わり合いの程度”が言われていた。この犯行にどのくらい主体的に主犯格として関わっていたのか。そして、そのときの分け前。強盗罪のときは奪ったものに対して、どのくらいの分け前があったのかも主犯格かどうかを判断するポイントになる」と解説。
さらに「どのくらい主犯格で、何をしたのか。その人自身が何をしたのかによって量刑が変わってくるので『じゃあこの人は何をしたんだろう』ということで、具体的な状況によって量刑が変わってくる」と説明した。
判決に対して控訴をしていることについては、「控訴をすること自体は権利」としながらも「今回、主犯格の川口被告に無期懲役が出たということで、元々強盗致死罪というのは無期懲役と死刑の法定刑しかないので、情状酌量の余地がないと、元々無期懲役より下の有期刑というものにはならない」と指摘。
「今回特定少年ではあるが、行為の残忍性というのも踏まえて、特定少年だからといって酌量減刑する余地はないということで、無期懲役になった。最近の強盗致死の裁判例を見ても無期懲役はとても多くなっている。酌量減軽して有期刑ではなくて、無期懲役が増えていて、それにも沿った判決なので、無期懲役という量刑自体は妥当」と続けた。
まだ裁判が始まっていない八木原被告については「何も争われていないので、いまはわからない」としながらも「無期懲役に匹敵するような刑が出ていくとは思う」と述べた。
(『ABEMA的ニュースショー』より)