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岩手県の商業施設で中学生による迷惑行為がおよそ1年にわたり続いたことから、店は市内のすべての中学生に対し、中学生単独での入店を禁止する異例の「出禁」措置を取りました。
利用客に暴言など迷惑行為
「中学生の皆様へ 保護者が同伴されていない中学生の方は、敷地内および店内への入場・滞在をお断りいたします」
岩手県奥州市のスーパー・いわて生協コープアテルイに貼り出された「中学生のみでの入店禁止」という異例の掲示。なぜ、こうした措置に至ったのでしょうか。
いわて生活協同組合の広報室はこう説明しています。
「2025年夏ごろより、休日を中心に一部の中学生グループによる迷惑行為が散見され、他のご来店の皆様への著しいご迷惑および安全上の懸念が生じておりました」
休憩スペースや通路での座り込み。音楽を大音量で流す。店のコンセントの無断使用や、設備を壊す行為。さらに、一般の利用客に対する暴言もあったということです。
コープアテルイではこれまで、店舗スタッフによる注意や指導、そして警察や近隣の中学校などに相談し、巡回を増やすなどして対応してきました。
いわて生協は今後について…。
「現在は、店内の迷惑行為が解消され、安全・安心な店舗環境へと改善がみられることから、地域・関係機関と緊密に連携し、適切な見直しに向けた協議を継続・推進しております」
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「出禁」法的にどう扱う?
過去には、神奈川県にあるマクドナルドが近隣中学校の生徒を入店禁止にするケースがありました。
また、静岡県では店から「出禁」を言い渡されていた男が再び来店し、店員に暴行を加えたとして逮捕されています。
迷惑行為への対策として行われる、いわゆる「出禁」。法的には、どのように扱われるのでしょうか。弁護士法人クローバーの村松由紀子弁護士に聞きました。
「(入店禁止は)施設を管理する人が決められるので、決められた方、つまり入店禁止される人は入店できないという法的な効果が生じます」
具体的には、入店禁止を明確に伝えられたにもかかわらず、店に立ち入った場合は「建造物侵入罪」。退店を求められても店内に居続けた場合は「不退去罪」が成立する可能性があるといいます。
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中学生全体対象の入店制限は
一方、迷惑行為をした本人だけでなく、今回のように中学生全体を対象に入店を制限するケースはどうなのでしょうか。
村松弁護士は「出禁」措置が不合理な差別に当たらないよう注意する必要があるとしたうえで…。
「頻繁な迷惑行為があって、誰と特定することは困難だったと思うんですね。施設側は警察や学校に相談して、巡回を増やしてもらって、注意喚起をしてもらうという対応を取ったけれども、迷惑行為は収まらなかったという経過を経ているので、中学生全般に入店禁止措置を取ったとしても、不合理な差別には当たらなくて許されるという結果になると思います」
(2026年9月14日放送分より)
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