違法な兼業をしていた日本郵便の2600人の社員が処分されました。
総務省は日本郵便の社員のうち重要な郵便物を扱える国家資格を持つ2615人が違法な兼業をしたとして戒告などの懲戒処分を行いました。この国家資格を持つ人は「みなし公務員」にあたり、兼業をするには総務大臣の承認が必要です。ところが、承認を受けずにお金を稼ぐ目的で農業や不動産投資などの兼業をしていました。不正は日本郵便の社内調査で判明したということです。
広告
違法な兼業をしていた日本郵便の2600人の社員が処分されました。
総務省は日本郵便の社員のうち重要な郵便物を扱える国家資格を持つ2615人が違法な兼業をしたとして戒告などの懲戒処分を行いました。この国家資格を持つ人は「みなし公務員」にあたり、兼業をするには総務大臣の承認が必要です。ところが、承認を受けずにお金を稼ぐ目的で農業や不動産投資などの兼業をしていました。不正は日本郵便の社内調査で判明したということです。