遺族補償年金の“男女差”は合憲 最高裁が初判断[2017/03/21 17:51]

 遺族補償年金を巡り、夫にだけ受け取れる年齢に制限があるのは憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁は21日、合憲とする初めての判断を示しました。

 地方公務員が公務が原因で死亡した場合、遺族に遺族補償年金が支払われますが、妻が年齢に制限なく受け取れる一方で、夫は55歳以上に限られています。この規定を巡り、中学教師の妻を亡くした当時51歳の男性が遺族補償年金を受け取れなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして訴えを起こしました。1審は違憲とした一方で、2審は合憲と判断し、男性が上告していました。最高裁は21日の判決で、「男女間の労働力人口の割合の違い、平均賃金の格差や雇用形態の違いを考慮すると、妻に年齢制限がない規定には合理性がある」として合憲と判断し、男性の上告を退けました。判決後の会見で、男性は「判決は残念です。性差別は解決されなければならないと思う」と述べました。

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