社会

2020年1月27日 18:38

新型肺炎「指定感染症」指定へ“強制”措置可能に

2020年1月27日 18:38

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 感染症法は感染力や致死率に応じて感染症を重いものから1類から5類に分類しています。今回の新型コロナウイルスに感染した人の肺炎のように、まだ分類されていない感染症で国民の健康に影響を及ぼす恐れのあるものは「指定感染症」に指定し、強制的な措置を取ることができます。具体的には都道府県知事が感染した患者に入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させることができます。医療費は公費で負担されます。また、感染した人は調理業務など他の人に感染させる恐れのある仕事を一定期間できなくなります。指定期間は原則1年ですが、最大で1年延長することができます。これまでに指定感染症に指定されたのは2003年のSARS(重症急性呼吸器症候群)、H5N1型の鳥インフルエンザ(2006年)、H7N9型の鳥インフルエンザ(2013年)、2014年のMERS(中東呼吸器症候群)の4つです。新型コロナウイルスに感染した人の肺炎が指定されれば5例目となります。

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