大麻の「使用」罪の創設に向け報告書 来春法改正へ[2021/06/11 20:54]

 大麻の所持や栽培だけでなく「使用」についても犯罪とする方針で、厚生労働省の検討会が報告書を取りまとめました。来年に法改正を目指すということです。

 大麻を巡っては所持と栽培は法律で禁止されていますが、使用については、栽培を認められている農家が作業中に大麻を吸い込む可能性があることから規制の対象とされていませんでした。

 厚労省の検討会が11日にまとめた報告書では、栽培農家の尿検査で大麻の成分が検出されなかったことから、使用について「不正な使用の取り締まりや他の薬物の法規制との整合性の観点から使用に罰則を科さない理由は見出しがたい」とまとめました。

 一方で、一部の委員からは反対意見も出され、そのことも報告書に書き込まれました。

 厚労省は今後、この報告書をもとに審議会で議論したうえで来年春に法改正を目指すということです。

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