18歳と19歳は「特定少年」 正式に起訴後は実名報道が可能に[2022/03/31 05:00]

 4月1日に改正少年法が施行され、18歳と19歳が新たに「特定少年」と位置付けられます。正式に起訴された場合には実名報道が可能となります。

 4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせて、改正少年法も施行されます。

 新たに18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、引き続き保護の対象とする一方、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象が拡大されます。

 殺人や傷害致死など、故意に人を死亡させた罪に加え「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」が追加され、強盗や強制性交、放火などが含まれます。

 特定少年が正式に起訴された場合には大人と同じように公開の法廷で裁判を受けることになり、実名報道が可能となります。

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