インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策として侮辱罪の法定刑を引き上げる改正刑法が施行されました。7日以降の行為について適用されます。
7日、改正刑法の一部が施行され、侮辱罪の法定刑についてこれまでの「30日未満の拘留または1万円未満の科料」に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加されました。7日以降の行為について適用されます。
法務省は、ホームページに改正の趣旨や処罰範囲、表現の自由との関係などについて「Q&A」を掲載しています。
侮辱罪の要件は「事実を適示せずに、不特定または多数の人が認識できる状態で他人に対する軽蔑の表示を行うこと」で、懲役刑の追加については、「悪質な侮辱行為に厳正に対処するためには法定刑に罰金を追加するだけでは不十分で、上限が懲役1年とされた」などと説明しています。
また、古川法務大臣は5日、全国の検察庁に改正の趣旨などを踏まえた適切な運用を求めるよう通達を出したことを明らかにしました。
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