日本で生まれ育ちながらも在留資格を持たない外国籍の子どもについて、一定の条件を満たせば「在留特別許可」を与える方針を斎藤法務大臣が明らかにしました。
出入国在留管理庁によりますと、日本で生まれたにもかかわらず、在留資格がない外国籍の18歳未満の子どもは去年12月時点で全国に201人います。
斎藤法務大臣は4日の会見で、親に重大な犯罪歴がある場合などを除き、一定の条件を満たせばこれらの子どもに対して特例で在留を認める方針を明らかにしました。
少なくとも7割にあたる140人ほどの子どもに「在留特別許可」が与えられる見込みです。
入管法が改正されたことで難民申請を3回以上した外国人は原則、母国への強制送還が可能となるため、日本で生まれ育った子どもも送還されてしまうとの指摘がされていました。
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