大麻「使用」も処罰の対象へ 大麻取締法改正で「乱用の歯止めに」[2023/10/17 17:55]
大麻を巡り、「所持」だけでなく「使用」した場合でも罰則を設ける法案が20日から始まる臨時国会で提出されます。
武見厚生労働大臣:「他の規制薬物と同様に施用罪を適用することで、乱用の拡大の歯止めにつながると考えています」
20日からの臨時国会で提出される大麻取締法の改正案では、これまで禁止されていた大麻の所持に加え、使用に関しても「7年以下の懲役」とする罰則を設け、処罰の対象とします。
武見厚生労働大臣はこれまで「使用罪」がなかったことが大麻を使用しても良いという誤ったメッセージとなっていた側面があり、使用罪の適用で若者らの間で広がっている大麻乱用の歯止めにつながるとしています。
一方で、大麻を由来とした薬品の使用を可能にします。
欧米では、幻覚作用などのない成分を使用した抗てんかん薬などが承認されています。
これらの薬品の使用を解禁することで、有効な治療法がない患者のニーズに応えたい考えです。